■保育の必要性の認定について
保育所を利用するためには、
保育を必要とする「認定」を
受けていただく必要があります。
保育を必要とする「認定」を
受けていただく必要があります。
認定には3つの区分があり、
保育所において保育を利用されるには、
「2号認定」または「3号認定」を
受ける必要があります。

「2号認定」または「3号認定」となる場合は、
保護者等が以下の保育を必要とする事由に
該当することが必要です。
・対象児童:
生後8か月からの就学前児童
保育所において保育を利用されるには、
「2号認定」または「3号認定」を
受ける必要があります。
※保育標準時間:
主にフルタイム勤務で就労している場合、
利用時間が最長11時間となる。
主にフルタイム勤務で就労している場合、
利用時間が最長11時間となる。
※保育短時間:
主にパートタイム勤務で就労している場合、
利用時間が最長8時間となる。
主にパートタイム勤務で就労している場合、
利用時間が最長8時間となる。
(保育短時間の方は利用時間帯が決まっています)
■保育の必要性の認定について「2号認定」または「3号認定」となる場合は、
保護者等が以下の保育を必要とする事由に
該当することが必要です。
■保育所入所申込について
・申込期限:
入所希望日に余裕をもってお申し込みください。
入所希望日に余裕をもってお申し込みください。
(新年度当初の申込期限は別にお知らせします。)
・申 込 先:
阿武町役場 健康福祉課または各支所
阿武町役場 健康福祉課または各支所
・対象児童:
生後8か月からの就学前児童
※定員を超えての申込みがあった場合は、
選考により入所を決定いたします。
選考により入所を決定いたします。
※入所後、「世帯の状況」や
「保育を必要とする事由」等
申請内容に変更があった場合は、
必ず変更内容を申し出てください。
「保育を必要とする事由」に
該当しない場合は、
保育園を退所となります。
「保育を必要とする事由」等
申請内容に変更があった場合は、
必ず変更内容を申し出てください。
「保育を必要とする事由」に
該当しない場合は、
保育園を退所となります。
■保育園入園に必要な書類について
※様式(1)、(3)、「就労証明書」等は
役場 健康福祉課または各支所、
みどり保育園に備え付けています。
役場 健康福祉課または各支所、
みどり保育園に備え付けています。
(1)「施設型給付費・地域型保育給付費等
支給認定申請書 兼 施設(事業)利用申込書」
支給認定申請書 兼 施設(事業)利用申込書」
「保育の必要性の認定申請」と
「保育園の利用申込み」を同時に行います。
「記入上の注意」をよくお読みになり
必要事項を記入、押印してください。
「保育園の利用申込み」を同時に行います。
「記入上の注意」をよくお読みになり
必要事項を記入、押印してください。
(2)保育を必要とする状況を証明する書類
次のとおり、保護者の方の状況に応じて
必要書類を添付してください。
必要書類を添付してください。
(3)児童票
保育所での生活において大切な情報となりますので、
詳細に記入してください。
詳細に記入してください。
様式は役場健康福祉課または各支所、みどり保育園に
備え付けています。
備え付けています。
(4)市町村民税課税証明書(父母)※該当者のみ
1月1日現在に阿武町内に住所のなかった方は、
「市町村民税課税証明書」が必要です。
「市町村民税課税証明書」が必要です。
*4月から8月までを利用する場合:
前年度(前年1月1日現在の住所地)
*9月から翌年3月までを利用する場合:
当年度(当年1月1日現在の住所地)
当年度(当年1月1日現在の住所地)
■保育料について
阿武町では、令和元年10月より、
町内保育園の保育料は3歳未満児も含め、
無償化しています。
町内保育園の保育料は3歳未満児も含め、
無償化しています。
阿武町役場 健康福祉課 福祉保険係
TEL:08388-2-3115 FAX:08388-2-2090