2023年12月1日金曜日

住民票・戸籍等の郵送請求

 【住民票・戸籍等の郵送請求】

■ 遠方にお住まいの方など、窓口に直接来ることができない場合には、
 郵便で住民票や戸籍等の請求ができます。

<戸籍を請求される際の注意点>
 請求できるのは、本籍地が「山口県阿武郡阿武町~
 (奈古町・奈古村・福賀村・宇田郷村含む)」の
 戸籍です。
 旧阿武郡は、上記以外山口市・萩市と
 合併していますので必ずご確認下さい。


【住民票を請求する場合】
 ● 便箋に下記の必要事項を書いて、
  証明手数料(郵便局の定額小為替)、
  返送先の住所・氏名を書いて切手を貼った
  返信用封筒を同封のうえ
  郵送してください。

[必要事項]
 ・請求される方の住所、氏名、電話番号
 ・請求者の身分証明書コピー
   →本人確認についてはこちらから
 ・必要な人の住所、氏名
 ・請求者からみた必要な人との関係
 ・必要なものと通数
   (例)住民票(世帯一部の写し) 1通

注)
①住民票の記載事項の中で、
 「本籍地」、「世帯主氏名」、
 「続柄」の
記載をしたものが必要な時には、
 その旨お書きください。

②本人、同一世帯員以外の方の
 住民票を請求される場合には、
 本人からの委任状が必要です。


[証明手数料]
    ※郵便局の定額小為替でお願いします。



【戸籍等を請求する場合】
  郵送請求書<PDF 262KB>
  郵送請求書(記入例)<PDF 306KB>
  委任状<PDF 98KB>
  自署できない場合<PDF54.4KB>

 ●便箋に下記の必要事項を書いて、
  証明手数料(郵便局の定額小為替)、
  返送先の住所・氏名を書いて
  切手を貼った返信用封筒を同封のうえ
  郵送してください。

[必要事項]
 ・請求される方の住所、氏名、電話番号
 ・請求者の身分証明書コピー
   →本人確認についてはこちらから
 ・必要な人の本籍、氏名、筆頭者氏名
 ・請求者からみた必要な人との関係
 ・必要なものと通数
   (例)戸籍抄本 1通

   ※平成23年7月30日に
    戸籍を改製しています。
    改製日以前に死亡や婚姻等で
    削除された方の氏名は
    現在のコンピュータ化の戸籍には
    記載されませんので、
    改製原戸籍も追加で
    申請していただいた方が
    良い場合があります。

・使用目的
  ①本人のプライバシ-保護の立場から、
   戸籍謄抄本は一定の請求資格のある方
  (本人、配偶者、子供、父母、祖父母、孫等)、
   又は正当な請求事由などのある方
   (第三者請求)でないと請求できません。
        →第三者請求についてはこちら

  ②身分証明書は、
   本人以外の人が請求する場合には
   必ず本人からの委任状が必要です。

  ③独身証明書は、
   本人のみが、請求可能です。(委任状不可)

[証明手数料]※郵便局の定額小為替でお願いします。



・謄本(全部事項証明)とは、
 戸籍(除籍)に登載されている人
 全部を写したもの。

・抄本(個人事項証明)とは、
 戸籍(除籍)に登載されている人のうち
 必要とする人だけを写したもの。


・本人確認・交付請求については
  こちらもご確認ください。
  法務省ホームページ
  https://www.moj.go.jp/MINJI/minji150.html

【宛先】
  阿武町役場 戸籍税務課 戸籍住民係 
  〒759-3622
  山口県阿武郡阿武町大字奈古2636番地