■ 遠方にお住まいの方など、窓口に直接来ることができない場合には、
郵便で住民票や戸籍等の請求ができます。
<戸籍を請求される際の注意点>
請求できるのは、本籍地が「山口県阿武郡阿武町~
(奈古町・奈古村・福賀村・宇田郷村含む)」の
戸籍です。
旧阿武郡は、上記以外山口市・萩市と
合併していますので必ずご確認下さい。
【住民票を請求する場合】
● 便箋に下記の必要事項を書いて、
証明手数料(郵便局の定額小為替)、
返送先の住所・氏名を書いて切手を貼った
返信用封筒を同封のうえ
郵送してください。
[必要事項]
・請求される方の住所、氏名、電話番号
・請求者の身分証明書コピー
→本人確認についてはこちらから
・必要な人の住所、氏名
・請求者からみた必要な人との関係
・必要なものと通数
(例)住民票(世帯一部の写し) 1通
注)
①住民票の記載事項の中で、
「本籍地」、「世帯主氏名」、
「続柄」の記載をしたものが必要な時には、
その旨お書きください。
②本人、同一世帯員以外の方の
住民票を請求される場合には、
本人からの委任状が必要です。
[証明手数料]
※郵便局の定額小為替でお願いします。
【戸籍等を請求する場合】
郵送請求書<PDF 262KB>
郵送請求書(記入例)<PDF 306KB>
委任状<PDF 98KB>
自署できない場合<PDF54.4KB>
●便箋に下記の必要事項を書いて、
証明手数料(郵便局の定額小為替)、
返送先の住所・氏名を書いて
切手を貼った返信用封筒を同封のうえ
郵送してください。
・請求される方の住所、氏名、電話番号
・請求者の身分証明書コピー
→本人確認についてはこちらから
・必要な人の本籍、氏名、筆頭者氏名
・請求者からみた必要な人との関係
・必要なものと通数
(例)戸籍抄本 1通
※平成23年7月30日に
戸籍を改製しています。
改製日以前に死亡や婚姻等で
削除された方の氏名は
現在のコンピュータ化の戸籍には
記載されませんので、
改製原戸籍も追加で
申請していただいた方が
良い場合があります。
・使用目的
①本人のプライバシ-保護の立場から、
戸籍謄抄本は一定の請求資格のある方
(本人、配偶者、子供、父母、祖父母、孫等)、
又は正当な請求事由などのある方
(第三者請求)でないと請求できません。
→第三者請求についてはこちら
②身分証明書は、
本人以外の人が請求する場合には
必ず本人からの委任状が必要です。
③独身証明書は、
本人のみが、請求可能です。(委任状不可)
[証明手数料]※郵便局の定額小為替でお願いします。
戸籍(除籍)に登載されている人
全部を写したもの。
・抄本(個人事項証明)とは、
戸籍(除籍)に登載されている人のうち
必要とする人だけを写したもの。
・本人確認・交付請求については
こちらもご確認ください。
法務省ホームページ
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji150.html
【宛先】
阿武町役場 戸籍税務課 戸籍住民係
〒759-3622
山口県阿武郡阿武町大字奈古2636番地